失業保険終了後の国民年金と国民健康保険について
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。
そこで質問です。
現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては
①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
回答お願いします。
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。
そこで質問です。
現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては
①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
回答お願いします。
>①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。
>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
そうです月単位で入出が可能です。
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。
>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
そうです月単位で入出が可能です。
失業保険二回目
前の会社に2年間働いていて契約終了して失業保険を6か月もらいまし
もらいおわったあとすぐに新しい会社に務めたのですが会社が潰れるということで
5か月しか働けませんでした。
離職票が届いたのですか失業保険をまたもらえるでしょうか??
前の会社に2年間働いていて契約終了して失業保険を6か月もらいまし
もらいおわったあとすぐに新しい会社に務めたのですが会社が潰れるということで
5か月しか働けませんでした。
離職票が届いたのですか失業保険をまたもらえるでしょうか??
倒産の場合、被保険者期間は6ヶ月以上必要ですので、今回の離職では受給資格はありません。
<補足について>
時系列が記載されていないので何ともいえませんが・・・
失業給付の受給資格を得るには、まず被保険者であった期間が丸々6ヶ月以上必要で、さらに、1ヶ月で区切った月のうち11日以上給与の支払いの元となった月が6ヶ月以上必要となります。
どういうことかといいますと、例えば、3月31日が離職日とすると、10月1日が雇用保険加入日でないと、丸6ヶ月とはならないということです。
これは、1日でも足りなければ要件から外れます。
上記の要件を満たした上で、「1ヶ月で区切った月のうち・・・」という要件となります。
つまり、被保険者であった期間が丸6ヶ月以上あり、さらに、11日以上の給与の支払いの元となった月が6ヶ月以上あれば受給要件をみたしているということになります。
>5か月しか働けませんでした。
ということですので、おそらく受給要件は満たしていないと思われます。
<補足について>
時系列が記載されていないので何ともいえませんが・・・
失業給付の受給資格を得るには、まず被保険者であった期間が丸々6ヶ月以上必要で、さらに、1ヶ月で区切った月のうち11日以上給与の支払いの元となった月が6ヶ月以上必要となります。
どういうことかといいますと、例えば、3月31日が離職日とすると、10月1日が雇用保険加入日でないと、丸6ヶ月とはならないということです。
これは、1日でも足りなければ要件から外れます。
上記の要件を満たした上で、「1ヶ月で区切った月のうち・・・」という要件となります。
つまり、被保険者であった期間が丸6ヶ月以上あり、さらに、11日以上の給与の支払いの元となった月が6ヶ月以上あれば受給要件をみたしているということになります。
>5か月しか働けませんでした。
ということですので、おそらく受給要件は満たしていないと思われます。
失業保険受給中・・・・
4月から失業保険を受けていたんですが、6月に入籍して主人の扶養家族にはいったんですが、受給が終わった後から受給中の扶養家族は駄目と知り、入籍から受給期間扶養からはずす手続きしましたが、扶養になってた期間に胃カメラや皮膚科の病院などに行っており、扶養からはずれたことでその病院の医療費が全額負担になるかもしれないと言われました。
全額負担だと20万ほどになるんですが・・・今から結婚した6月から3ヶ月間ほど国保に入ることことはできないんでしょうか?
何か全額負担にならない方法はないんでしょうか・・・
4月から失業保険を受けていたんですが、6月に入籍して主人の扶養家族にはいったんですが、受給が終わった後から受給中の扶養家族は駄目と知り、入籍から受給期間扶養からはずす手続きしましたが、扶養になってた期間に胃カメラや皮膚科の病院などに行っており、扶養からはずれたことでその病院の医療費が全額負担になるかもしれないと言われました。
全額負担だと20万ほどになるんですが・・・今から結婚した6月から3ヶ月間ほど国保に入ることことはできないんでしょうか?
何か全額負担にならない方法はないんでしょうか・・・
国民皆保険制度ですので、いずれかの保険に加入されることになります。
①6月入籍後→扶養に加入できます。
②失業手当受給中→扶養から外れます。
③失業手当受給終了→再度扶養に入れます。
この間のうち、②の期間は国保に加入されるべき期間ですので、市役所で届け出してみてください。
保険料を納付されれば、大丈夫だと思われますが、やはり確認してみてください。
①6月入籍後→扶養に加入できます。
②失業手当受給中→扶養から外れます。
③失業手当受給終了→再度扶養に入れます。
この間のうち、②の期間は国保に加入されるべき期間ですので、市役所で届け出してみてください。
保険料を納付されれば、大丈夫だと思われますが、やはり確認してみてください。
失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
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