失業保険について
私は派遣で10ヶ月働いていましたが、新卒採用のため業務を新入社員に引継ぎた期間満了の4/20で退社しました。
出来れば更新したかったのですが、派遣先から更新なしと言われました。
先日ハローワークで仕事を探すため、窓口に行くと雇用保険の履歴を見てくれて
過去2年以内で12ヶ月以上雇用保険を掛けていれば失業保険が貰えるという話しを聞き
以前も1年間別の派遣会社で派遣で働いていたので、それと合わせれば12ヶ月以上あるので
離職書を派遣会社にもらうように言われました。
派遣会社(2社)に頼んで離職書を送ってもらったのですが、そのうちの1社から届き離職理由を見ると
『契約期間満了後、本人が次の就業を希望しなかった。』
と書かれていました。
確かに仕事を辞める前に1件紹介してもらったのですが、希望条件に合わず断りました。
それが、希望しなかった理由になるのでしょうか?
また有給が8日間残っていたけど、休みが取れず使い切れないので派遣会社の担当に相談したら
残りの有給を働いた事にして日給を8日分プラスしてくれるとの事でした。
有給を使いきった事で働く気がないと思われたのでしょうか?
このままでは自己都合になって受給まで3ヶ月待たないといけないので困っています。
それと離職書が2社分ある場合は、どちらも自己都合でないとすぐには受給貰えないですか?
何かよいアドバイスはないでしょうか?
私は派遣で10ヶ月働いていましたが、新卒採用のため業務を新入社員に引継ぎた期間満了の4/20で退社しました。
出来れば更新したかったのですが、派遣先から更新なしと言われました。
先日ハローワークで仕事を探すため、窓口に行くと雇用保険の履歴を見てくれて
過去2年以内で12ヶ月以上雇用保険を掛けていれば失業保険が貰えるという話しを聞き
以前も1年間別の派遣会社で派遣で働いていたので、それと合わせれば12ヶ月以上あるので
離職書を派遣会社にもらうように言われました。
派遣会社(2社)に頼んで離職書を送ってもらったのですが、そのうちの1社から届き離職理由を見ると
『契約期間満了後、本人が次の就業を希望しなかった。』
と書かれていました。
確かに仕事を辞める前に1件紹介してもらったのですが、希望条件に合わず断りました。
それが、希望しなかった理由になるのでしょうか?
また有給が8日間残っていたけど、休みが取れず使い切れないので派遣会社の担当に相談したら
残りの有給を働いた事にして日給を8日分プラスしてくれるとの事でした。
有給を使いきった事で働く気がないと思われたのでしょうか?
このままでは自己都合になって受給まで3ヶ月待たないといけないので困っています。
それと離職書が2社分ある場合は、どちらも自己都合でないとすぐには受給貰えないですか?
何かよいアドバイスはないでしょうか?
今回の離職により支給を受けるわけですから、今回の離職理由が問題になります。
前回の離職票は、あくまでも被保険者期間を数えるだけです。
前回の離職票は、あくまでも被保険者期間を数えるだけです。
雇用保険について
市役所の臨時職員をしています。
週3日で、4月から働いているのですが、週3日だけの場合、厚生年金も雇用保険も入れませんでした。
公的機関の言うことなので、そのとおり、受け取っていましたが、ハローワークのホームページを見ていると、週20時間以上の場合、雇用保険は適用されるとあります。
遡って適用されることも可能と書いてあります。
春までの1年契約です。
今からでも入って失業保険をもらうことは可能ですか?
市役所の臨時職員をしています。
週3日で、4月から働いているのですが、週3日だけの場合、厚生年金も雇用保険も入れませんでした。
公的機関の言うことなので、そのとおり、受け取っていましたが、ハローワークのホームページを見ていると、週20時間以上の場合、雇用保険は適用されるとあります。
遡って適用されることも可能と書いてあります。
春までの1年契約です。
今からでも入って失業保険をもらうことは可能ですか?
二つの見方があります:
①短時間就労者(法4条1項): 契約書・通知書ではっきりと週20時間以上+6月以上雇用が見込まれる場合 → 被保険者となる
②適用除外(法6条、平6労告10号): 30時間未満+季節又は短期(1年未満の雇用) → ならない
上記の違う部分は、通知書等で明確にしているかがポイントです。
遡って入れます(初めから)ので、急ぐ必要はありません。 臨時職員の契約が終った後でもハローワークに行って相談して下さい。
①短時間就労者(法4条1項): 契約書・通知書ではっきりと週20時間以上+6月以上雇用が見込まれる場合 → 被保険者となる
②適用除外(法6条、平6労告10号): 30時間未満+季節又は短期(1年未満の雇用) → ならない
上記の違う部分は、通知書等で明確にしているかがポイントです。
遡って入れます(初めから)ので、急ぐ必要はありません。 臨時職員の契約が終った後でもハローワークに行って相談して下さい。
失業保険の給付について教えてください。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
ハローワークに失業の申請をする前にそのアルバイトはやめておかなければ受給資格は得られません。
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
失業保険の申し込み時期について
4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。
そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。
あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。
そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。
あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
かなり分かりづらいのですが、3年働いた前職を辞めた後、離職票を持ってハローワークに行ったのでしょうか?
なんとなく、行っていなくて、自分の中で脳内給付制限中に見えるのですが・・・
待機期間や給付制限中に働いても、短期であれば問題ありませんが、あなたの場合、まだ手続きをしていないのではないですか?離職票を提出し、受給資格決定になってから待期期間7日+3ヶ月の給付制限があります。
その間に支給はありませんが、認定日もあります。でも、あなたの場合、自己判断をしていませんか?
なんとなく、行っていなくて、自分の中で脳内給付制限中に見えるのですが・・・
待機期間や給付制限中に働いても、短期であれば問題ありませんが、あなたの場合、まだ手続きをしていないのではないですか?離職票を提出し、受給資格決定になってから待期期間7日+3ヶ月の給付制限があります。
その間に支給はありませんが、認定日もあります。でも、あなたの場合、自己判断をしていませんか?
失業保険について
失業保険について質問です。
以前8年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
現在は、ハローワークに失業保険受給の申請後、7日間の待期期間中です(7/11が説明会参加日)。
ここまではよいのですが、待期期間中に派遣のアルバイトが決まりました。すでに働いています。
1日8時間労働、週5日の勤務で、8月末までの雇用となります。
この職場には雇用保険や社会保険の加入はありません。
この場合、すでに申請した失業保険を取り下げて、派遣期間終了後の9月以降に再度申請することは可能でしょうか?
状況が分かりづらいと思いますが、ご回答宜しくお願いします。
失業保険について質問です。
以前8年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
現在は、ハローワークに失業保険受給の申請後、7日間の待期期間中です(7/11が説明会参加日)。
ここまではよいのですが、待期期間中に派遣のアルバイトが決まりました。すでに働いています。
1日8時間労働、週5日の勤務で、8月末までの雇用となります。
この職場には雇用保険や社会保険の加入はありません。
この場合、すでに申請した失業保険を取り下げて、派遣期間終了後の9月以降に再度申請することは可能でしょうか?
状況が分かりづらいと思いますが、ご回答宜しくお願いします。
真面目に回答します。
取り下げは出来ません、申請した日が受給資格決定日で、一旦提出した離職票は返却不可能です。
一旦就職の報告をハローワークにして下さい、明日が良いと思います、就職の報告は本来事前連絡です。
9月になったら所定書式で退職したことをハローワークに提出報告します。
その後残りの待期期間を消化、失業認定、給付制限期間になります。
失業認定前の就職、雇用保険未加入の就職ですので、給付制限期間が短縮することはないと思われます。(雇用保険加入の就職かつ、待期後なら給付制限は就職と共に消化されます)
また、雇用保険未加入は言う必要はありません、派遣元に指導が入る可能性があります、入りたいのなら言って下さい。
取り下げは出来ません、申請した日が受給資格決定日で、一旦提出した離職票は返却不可能です。
一旦就職の報告をハローワークにして下さい、明日が良いと思います、就職の報告は本来事前連絡です。
9月になったら所定書式で退職したことをハローワークに提出報告します。
その後残りの待期期間を消化、失業認定、給付制限期間になります。
失業認定前の就職、雇用保険未加入の就職ですので、給付制限期間が短縮することはないと思われます。(雇用保険加入の就職かつ、待期後なら給付制限は就職と共に消化されます)
また、雇用保険未加入は言う必要はありません、派遣元に指導が入る可能性があります、入りたいのなら言って下さい。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
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