八日に失業保険の説明会に行きますが月末くらいには入金されるんでしょうか?
半年の平均日給は4200円でしたが今月はいくら振込まれるんでしょうか?
有期契約の期間満了での一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれかであれば給付制限はないので失業認定日に失業認定されればそこから2~3営業日程度で振り込まれます。

その平均日給が手取りでないなら3360円が基本手当日額ということになって、失業認定日に失業状態であったと認定された日数分支給されます。

細かいことは説明会で聞いてください。基本手当日額も受給資格者証を交付されれば記載されています。受給しながらアルバイトなどもしようと言うならどのような条件であればいいのかや日給幾らなら全額支給されないことになるのか、アルバイトが就業手当に該当するとして就業手当は申請しなければいけないものなのか等々必要なことを質問して聞きましょう。ちょっとでもわからないなぁ、と思ったら聞いた方がいいです。中途半端に理解したと思いこみ、結果間違った報告をしてしまい、返還を求められるとか受け取っていない分の受給資格まで失ってしまったらシャレになりません。
失業保険について質問です。
待機期間を過ぎて自己都合の為の三ヶ月の制限期間中なのですが

この間に日雇い等で長期雇用ではない勤務をした場合はその日数だけ支給が先伸ばしになるだけで支給自体がなくなるわけではないという解釈で合っていますか?

例えば10日程働いて収入を得た場合、本来の支給日が十日先に延びる
※または初回支給額から10日分減額されて最後に回される

宜しければ教えてください
先に支給が延期されるのは週20時間未満で1日4時間以上働いた場合です。支給が無くなることはありません。
4時間以内なら収入によって繰り越しにはならず、基本手当がマイナスになったりならなかったりします。
週20時間以上なら期間中は一旦は就職扱いになりますから採用証明書を取ってハローワークにいって説明を受けてください。
失業保険の受給資格について教えてください。
平成13年4月1日に入社。
平成23年3月31日に退職。予定です。

10年間働いたことになりますよね?
その場合、失業保険のお金が出る期間は、
3ヶ月から4ヶ月になると聞きました。(友人から)

ただ旦那さんの転勤で辞めるので、住所が変わります。
その場合、どこでもこのハローワークでも期間は一緒なのでしょうか?

離職票は、転勤先に提出すればいいのでしょうか?

分からないことばかりです。
なんでもよいので教えてください。
自己都合なら、3ヶ月の給付制限があります。
会社都合になるとありません。
特定受給資格者に該当すれば、3ヶ月の給付制限かなくすぐに貰えます。
これは、どこでも同じなのでハローワークに聞いてみるのが一番いいと思います。
離職表は、最寄りのハローワークに出します。期間が定められているのでもらったらハローワークへ行ってください。
とりあえず行かないとお金がもらえないです。
とりあえず、最寄りのハローワークへ行って転勤などのことなど相談も出来ると思うので。
わからないことは、ハローワークで相談したほうが一番だと思います。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
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