急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。
何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。
ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。
ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。
ご参考になさってください。
減額になったりもしません。
何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。
ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。
ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。
ご参考になさってください。
妊娠を機に仕事を辞めました。
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?
手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?
手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
「結局失業給付を受けられなくてもいいや」と思うかどうかでしょう。
それはあなたの価値観の問題ですから。
〉失業保険の延長
「受給期間の延長」であること、またそれがどういう制度であるのかを理解されていないような気がします。
基本手当(失業給付)を受けられる資格は、原則として離職後1年間しかありません。その期間を「受給期間」と言います。
※受給期間内において失業している日に対して手当てが支給されます。手当は、所定給付日数を消化し終わると終了です。
一方、再就職できる状態でない人は手当を受けられません。
ですから、傷病や出産などで再就職できない人は、何も受けられないままに終わってしまいかねません。
この救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらうのです(最大4年)。
再就職可能になった時点で受給のための手続きをし、通常通り、失業認定を受けて手当を受ける、という形になります。
※蛇足
産休まで粘れば(退職後も継続して)出産手当金が受けられたのでは?
それはあなたの価値観の問題ですから。
〉失業保険の延長
「受給期間の延長」であること、またそれがどういう制度であるのかを理解されていないような気がします。
基本手当(失業給付)を受けられる資格は、原則として離職後1年間しかありません。その期間を「受給期間」と言います。
※受給期間内において失業している日に対して手当てが支給されます。手当は、所定給付日数を消化し終わると終了です。
一方、再就職できる状態でない人は手当を受けられません。
ですから、傷病や出産などで再就職できない人は、何も受けられないままに終わってしまいかねません。
この救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらうのです(最大4年)。
再就職可能になった時点で受給のための手続きをし、通常通り、失業認定を受けて手当を受ける、という形になります。
※蛇足
産休まで粘れば(退職後も継続して)出産手当金が受けられたのでは?
失業保険について質問です。
9月に今まで、1年半してきた仕事をやめて、他の仕事を短期で(1ヶ月)するつもりです。
その後は、海外に里帰りします。(5ヶ月間)。
帰ってきて失業保険の申請をしたら、申請をした約3ヶ月後には、失業給付がもらえるのでしょうか?
9月に今まで、1年半してきた仕事をやめて、他の仕事を短期で(1ヶ月)するつもりです。
その後は、海外に里帰りします。(5ヶ月間)。
帰ってきて失業保険の申請をしたら、申請をした約3ヶ月後には、失業給付がもらえるのでしょうか?
受給期間は離職してから1年間ですから他のしごとで1月+海外5月+給付制限、待機期間4月=10月ですよ、海外を4月で帰ってきて求職活動をするとしてもギリギリですよ、求職活動中にもし何かあって支給が後まわしになるようなことがあれば後まわし一回につき28日分はパーになりますよ
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
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