国民年金の未納分、免除分の支払いについて
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
※補足について
免除は納付した場合の額の半額受給できます。9カ月なので7425円が毎年減額になります。
こちらは今すぐに納付と慌てなくても期間にはカウントされていますので、大丈夫ではないでしょうか。
先に時効にかからないようにした後ででも余裕があれば納付された方がよいでしょう。※
9か月の免除期間は全額免除であれば、納付している期間にカウントされます。納付した時の半額分は受給ができます。
時効にかかる直前の分から1カ月づつ納付して行かれたらいかがでしょう。
60過ぎてから、年金保険料の納付は結構大変ではないかと想像されるからです。
お若いいまなら、なんとか生活費の1部分を切りつめても納付ができませんでしょうか。
また国民年金保険料はご主人の所得から、1年間に納付された金額が控除できます。
年末調整ででも、確定申告ででも、できます。
よくご主人と検討して見て下さい。
免除は納付した場合の額の半額受給できます。9カ月なので7425円が毎年減額になります。
こちらは今すぐに納付と慌てなくても期間にはカウントされていますので、大丈夫ではないでしょうか。
先に時効にかからないようにした後ででも余裕があれば納付された方がよいでしょう。※
9か月の免除期間は全額免除であれば、納付している期間にカウントされます。納付した時の半額分は受給ができます。
時効にかかる直前の分から1カ月づつ納付して行かれたらいかがでしょう。
60過ぎてから、年金保険料の納付は結構大変ではないかと想像されるからです。
お若いいまなら、なんとか生活費の1部分を切りつめても納付ができませんでしょうか。
また国民年金保険料はご主人の所得から、1年間に納付された金額が控除できます。
年末調整ででも、確定申告ででも、できます。
よくご主人と検討して見て下さい。
失業保険の受給について
現在、パート社員として勤務しています。3か月毎の更新で約8年間勤務してきました。
ですが、会社自体の業務悪化や、パートを社会保険に加入させると会社としての負担が増えることから勤務時間を減らされました。(今までは8時間×週5日勤務=週40時間、現在7.5時間×週4日勤務=週30時間)労働契約書にも現在の勤務時間で記載されており、ほぼ自動更新のようになっております。
一度、会社側へ勤務時間の延期・社会保険の加入をお願いしてみましたが、会社の業務が悪化している事等もありもう少し待ってほしいといわれました。(相談をして半年近くたちます)私にも生活があるので、丁度3月末で契約満了になるので、次の更新はしない旨を伝えようと思っています。おそらく自己都合退社扱いとなると思うのですが、私としては勤務時間を減らされた事が理由なので、できれば失業保険受給まで待機せずに、会社都合退社扱いですぐに失業保険を受給できないかとハローワークへ相談するつもりです。そこで質問なのですが、このように書類上は自己都合退社ですが、個人からの訴えで会社都合の退社扱いをしていただけるかどうか?ということです。
もし、そのようなことができた方がいらっしゃいましたら、どのような内容だったかなど教えていただければと思います。
現在、パート社員として勤務しています。3か月毎の更新で約8年間勤務してきました。
ですが、会社自体の業務悪化や、パートを社会保険に加入させると会社としての負担が増えることから勤務時間を減らされました。(今までは8時間×週5日勤務=週40時間、現在7.5時間×週4日勤務=週30時間)労働契約書にも現在の勤務時間で記載されており、ほぼ自動更新のようになっております。
一度、会社側へ勤務時間の延期・社会保険の加入をお願いしてみましたが、会社の業務が悪化している事等もありもう少し待ってほしいといわれました。(相談をして半年近くたちます)私にも生活があるので、丁度3月末で契約満了になるので、次の更新はしない旨を伝えようと思っています。おそらく自己都合退社扱いとなると思うのですが、私としては勤務時間を減らされた事が理由なので、できれば失業保険受給まで待機せずに、会社都合退社扱いですぐに失業保険を受給できないかとハローワークへ相談するつもりです。そこで質問なのですが、このように書類上は自己都合退社ですが、個人からの訴えで会社都合の退社扱いをしていただけるかどうか?ということです。
もし、そのようなことができた方がいらっしゃいましたら、どのような内容だったかなど教えていただければと思います。
正直なんとも言い難いです。
離職票は契約期間満了で、本人に更新の意思なし。三年を超えているので、一般の自己都合と同じで3か月の給付制限が付く可能性が高いです。
で、おっしゃっている時間が減らされていることの訴えですが、確かに特定理由の対象になる可能性はあります。
が、正直微妙なんです。固定給が一定以上減ると自己都合でも給付制限がなくなる場合があるのですが、その減った時期から辞めるまでの間がある一定期間空くと本人がそれを納得したとみなされてしまう場合もあります。
どのくらいかというとおおむね2か月程度なんです。半年過ぎているのでは離職票にも給与が下がったことは記入されていません。ただし、このあたり明確に提示されているわけではありませんので、あなた自身がハロワで手続きをするときにそのあたりを訴えるしか方法はありません。給与明細や労働契約書などを持参するといいでしょう。
離職票は契約期間満了で、本人に更新の意思なし。三年を超えているので、一般の自己都合と同じで3か月の給付制限が付く可能性が高いです。
で、おっしゃっている時間が減らされていることの訴えですが、確かに特定理由の対象になる可能性はあります。
が、正直微妙なんです。固定給が一定以上減ると自己都合でも給付制限がなくなる場合があるのですが、その減った時期から辞めるまでの間がある一定期間空くと本人がそれを納得したとみなされてしまう場合もあります。
どのくらいかというとおおむね2か月程度なんです。半年過ぎているのでは離職票にも給与が下がったことは記入されていません。ただし、このあたり明確に提示されているわけではありませんので、あなた自身がハロワで手続きをするときにそのあたりを訴えるしか方法はありません。給与明細や労働契約書などを持参するといいでしょう。
年末調整と確定申告について。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
退職後の扶養について教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
社会保険は『年収130万円未満の見込み』の人を被扶養者にできます。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)
この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。
一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。
二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)
この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。
一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。
二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
病気の為、退職を考えています。この場合失業保険がもらえないようなのですが、他によい方法は
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
会社の就業規則をよく読んで、病気休職の処遇をまず確かめましょう。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。
退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。
退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
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