障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
私は、2年ほど勤めた会社を、結婚による引越しのために退職し、現在失業給付をうけています。33歳です。
精神障害手帳3級ですが、パニック障害の関係があって、電車やバスでの通勤ができません。

あなたについては、会社の雇用保険には1年以上入られていて、障害の手帳を持っているということを前提にしますね。

まず、結論からお話します。
・受給金額…失業する前の半年の賃金をもとにして、働いた日数で割った金額の4.5割~8割です。
というと、難しいかもしれません。毎月大体12万のお給料を頂いていたのであれば、月額として5.4万~9.6万がもらえると思ってください。(あくまで大雑把な計算です。)金額の幅が広いですが、これは色んな条件を元に、ハローワークが決めることになります。ちなみに、私の場合、約8割くらいの金額です。但し、細かい計算方法は日割計算になりますけどね。

・日数…45才未満は300日、45才以上65才未満なら360日が受給期間となります。
「通常90日のところ」というのは、通常同じ会社に10年未満勤めていた健常者で、自己都合退職した人がいただける日数です。私は33歳ですから、300日いただけます。

さて、もう少し細かいお話をしますね。
注意していただきたいのは、あなたの場合も、私と同じく「自己都合退職」扱いになります。この場合、健常者だろうが障害者だろうが、ハローワークでの手続きをしてから7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が設けられます。なので、おおよそですが、ハローワークで手続きをしてから、約3ヶ月間はお金はもらえません。
お金がもらえるのは大体3ヵ月後からで、4週間に一回ずつ、決められた日(認定日といいます)にハローワークに行かなければなりません。お金も1か月分ではなく、4週分です。(ちなみに、最初と最後の一回は、待機期間だの何だの…の兼ね合いで、金額が上記よりもちょっと少ないです。私は14日分、つまり2週間分しか、最初はもらえませんでした。半額ですね…。)

また、失業給付は、あくまでも「就職したいという意思がある」のが条件ですから、就職活動をしなければいけません。ハローワークで、最初に手続きをする時、希望職種や通勤時間・待遇などの希望をだします。その後にもしも「こんな仕事があるからやりませんか?あなたの条件に合うと思いますが」って連絡があったら、ちゃんと応対してくださいね。

…ただし、障害を持っている人は、就職活動も大変ですし、仕事もなかなかありませんよね?
そこで、健常者と違う点は、求職活動の回数が少なくてもOKです。通常、健常者は4週間の間に2回の求職活動が必要ですが、障害者など「就職困難者」は4週間で1回の求職活動をした実績があれば良いということです。

求職活動っていうと、なんだか大変なことに思いますが、ハローワークに行って、求人票を閲覧するのも立派な就職活動です。

ここで、私がハローワークの人から頂いたアドバイスを。
失業認定のために、4週に一度、決められた日に必ずハローワークに行かなければなりません。…が、求職活動も4週に一回で済みます。なので、最初だけは求職活動のためだけにハローワークに行かないといけないのですが、その後は、失業認定で決められた日にハローワークに行った時、認定を受けた後に、ついでに(?)求職活動として、ハローワークで求人票を見たりすれば、次回の認定日まで、特に何もしなくてもOKです。(健常者の方は求職活動の回数が倍ですからね…。)
だから、認定日だけ、忘れないようにちゃんとはローワークにいくこと。大事なのはそれだけです。

余談として…私は結婚による引越しが理由なのですが、給付期間の300日の間に結婚式があるんです。なので…あえて希望職種や通勤時間・待遇などを厳しい条件にしています。給付期間まで目一杯、給付を受けて、その後は条件をゆるくして仕事を探そうと思っています(苦笑)。
再就職手当

会社都合で退職になります。

失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?


待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?


再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります、と書いていらっしゃいますね、退職になりました、ではありませんね。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・

退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。

再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。

どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
失業保険の個別延長給付について。
延長される条件について、給付日数が90日の場合は1回以上の応募が条件というのを目にしました。
現在最後の認定日の約一週間前なのですが、今日初めて応募をしました。
3社
分の紹介状をもらい、1社はあさって面接、もう2社は郵送での書類選考です。
個別延長給付をしてもらいたく最後の認定日ギリギリになって焦って応募したのですが、これでも個別延長給付を受けられる可能性はありますか?
個別延長に該当します。
但し、質問をして、礼も言えない質問者なので、人生は明るくないと思います。
教えて貰う、礼を言う、人として当然です。
「補足拝見」
応募は、遅い、早い、面接出来る、出来ないは一切関係ありません。
応募したことに意味があります、(応募で1回)新卒でも約8万人が就職出来ない時代です。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。

また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。

よろしくお願いいたします。
契約期間が1年で、3期の更新というのがよく分かりません。
更新の条件等が具体的に規定されているかどうかですね。
7月末で契約の更新がされないのであれば、契約期間満了による退職であり、解雇ではありません。
解雇ではないので、不当解雇ということにもなりません。

ただし、裁判をすれば、
8月のシフトが入っていたというのは、雇用の継続に対しての期待を当然にもたせるものであって、その期待権にも合理性があると思われます。
雇用継続の期待権の合理性、更新回数、通算勤務期間、正社員と同様の業務等を総合的に勘案して、解雇権濫用法理を類推適用して、雇止めが正当か不当化の判断をします。
おそらく今回の雇止めは権利の濫用であり、合理性もみあたらないということで、無効という判決になるのではないかと思われます。

龍神タクシー事件では雇用継続の期待に対する上司の発言があったということで、1回目の契約でも雇止めは不当と言う判断をしています。

すみません、
質問をあまりよく読んでいなかったのですが、3月まで雇用保険に加入していて、離職票の手続をしていないのであれば、通算できます。
今回の離職理由は特定理由離職者に該当し、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があればOKです。
10年以上であれば、
30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日が可能です。
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