失業保険の延長について質問です。
今年2月21日付けで正社員からパートに切り替えました。(同じ職場です)
この時点で雇用保険の資格は喪失しています。
その後、妊娠が分かり、来月7月20日を持って退職するつもりです。
この場合、失業保険の延長は適用になりますか?
今年2月21日付けで正社員からパートに切り替えました。(同じ職場です)
この時点で雇用保険の資格は喪失しています。
その後、妊娠が分かり、来月7月20日を持って退職するつもりです。
この場合、失業保険の延長は適用になりますか?
「失業保険の延長」という制度はありません。
「受給期間の延長」でしょうか?
退職後、さらには基本手当受給中に妊娠して再就職できない状態になったときでも適用されます。
資格喪失時に妊娠している場合に限定される制度ではありません。
「受給期間の延長」でしょうか?
退職後、さらには基本手当受給中に妊娠して再就職できない状態になったときでも適用されます。
資格喪失時に妊娠している場合に限定される制度ではありません。
失業保険受給中の入籍について
私は昨年末会社都合により退職し、来月半ばから失業保険の受給が始まります。
結婚が決まっており、挙式を海外挙式にしたいと考えているのですが、海外挙式を申し込むにあたり入籍が条件みたいなので一緒に住み始めるのはもっと先になりそうですが、入籍だけしたいと考えております。
また、パスポートももうすぐ切れてしまうので新しい名前にしてから発行したいと考えています。
そこで、入籍しても住所と本籍地を今のまま提出することは可能ですか?
旦那さんと住所も本籍地も違うまま提出するってできるのでしょうか?
仮にできたとして、管轄のハローワークは今のままで大丈夫なのでしょうか?
国民健康保険に加入しているのですが、住所が変更なければ名前を変更してもらう手続きだけで今の役所の国民健康保険でかけ続けられますか??
質問だらけになってしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。。。
私は昨年末会社都合により退職し、来月半ばから失業保険の受給が始まります。
結婚が決まっており、挙式を海外挙式にしたいと考えているのですが、海外挙式を申し込むにあたり入籍が条件みたいなので一緒に住み始めるのはもっと先になりそうですが、入籍だけしたいと考えております。
また、パスポートももうすぐ切れてしまうので新しい名前にしてから発行したいと考えています。
そこで、入籍しても住所と本籍地を今のまま提出することは可能ですか?
旦那さんと住所も本籍地も違うまま提出するってできるのでしょうか?
仮にできたとして、管轄のハローワークは今のままで大丈夫なのでしょうか?
国民健康保険に加入しているのですが、住所が変更なければ名前を変更してもらう手続きだけで今の役所の国民健康保険でかけ続けられますか??
質問だらけになってしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。。。
まず、入籍をするということは、婚姻届を提出することになります。
名前の変更があるということは、夫の氏を名乗る婚姻届になるので、本籍地は必ず旦那さんと同じになります。
住所に関しては、基本現在住んでいる住所地ですので、別でもかまいません。
ハローワークに関しては、名前の変更手続きでOKです。
国民健康保険に関しては、旦那さんの保険の加入情況(国保か健保(会社で入るやつ))また、あなたが、旦那さんの扶養に入る入らないかで、異なります、失業中ということで旦那さんの扶養に入ることとすると。
1.旦那さんが自営業等で国保にはいっている-->一緒に国保
2.旦那さんがサラリーマンで健保に入っいる-->旦那さんの健保に入ることになるので、国保の脱退手続きが必要
名前の変更があるということは、夫の氏を名乗る婚姻届になるので、本籍地は必ず旦那さんと同じになります。
住所に関しては、基本現在住んでいる住所地ですので、別でもかまいません。
ハローワークに関しては、名前の変更手続きでOKです。
国民健康保険に関しては、旦那さんの保険の加入情況(国保か健保(会社で入るやつ))また、あなたが、旦那さんの扶養に入る入らないかで、異なります、失業中ということで旦那さんの扶養に入ることとすると。
1.旦那さんが自営業等で国保にはいっている-->一緒に国保
2.旦那さんがサラリーマンで健保に入っいる-->旦那さんの健保に入ることになるので、国保の脱退手続きが必要
失業保険について教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。
妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。
妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
妊娠によりすぐに就業が見込めない場合は
最長で4年の給付延長ができます。
ハローワークで手続きをしましょう。
7月までの分の離職票は貰っていますか?
離職票と母子手帳をもって行けば、詳しく教えてくれると思います。
8月からのパートの分も時間と日数によっては
雇用保険に加入できたのではないかと思うのですが。
そもそも、妊娠悪阻により就業に支障が出た場合は
医師の証明があれば時間短縮などの措置を会社はとらなくてはなりません。
つわりがひどいからパート扱いに、というのは
正直ひどい扱いです。
その辺もハローワークで相談してみてください。
補足について・・・
本来ならば、妊娠・つわりを考慮して
交替制から外すとか、仕事内容を見直すと言うのが会社の義務です。
夜勤ができないなら社員は辞めてね、なんていう会社は言語道断!
離職票は雇用保険を辞めたときにもらうものなので
あなたの場合は7月までの離職票となります。
もう一人の方の回答も正しい意見だと思いますので
ハローワークで個々に相談されたほうがいいと思います。
最長で4年の給付延長ができます。
ハローワークで手続きをしましょう。
7月までの分の離職票は貰っていますか?
離職票と母子手帳をもって行けば、詳しく教えてくれると思います。
8月からのパートの分も時間と日数によっては
雇用保険に加入できたのではないかと思うのですが。
そもそも、妊娠悪阻により就業に支障が出た場合は
医師の証明があれば時間短縮などの措置を会社はとらなくてはなりません。
つわりがひどいからパート扱いに、というのは
正直ひどい扱いです。
その辺もハローワークで相談してみてください。
補足について・・・
本来ならば、妊娠・つわりを考慮して
交替制から外すとか、仕事内容を見直すと言うのが会社の義務です。
夜勤ができないなら社員は辞めてね、なんていう会社は言語道断!
離職票は雇用保険を辞めたときにもらうものなので
あなたの場合は7月までの離職票となります。
もう一人の方の回答も正しい意見だと思いますので
ハローワークで個々に相談されたほうがいいと思います。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
3ヶ月頂く失業保険についての質問なんですが、後4日で切れてしまいます。この間にハローワークの紹介で一社だけ面接受けましたが不採用でした。
何回か面接受けたことによって失業保険の延長がどうこう聞いたような気がするんですが、ちょっと曖昧なのでわかる方教えて頂きたいです。
何回か面接受けたことによって失業保険の延長がどうこう聞いたような気がするんですが、ちょっと曖昧なのでわかる方教えて頂きたいです。
一社だけ面接?
まだまだ甘いです。
50社以上履歴書送っても一度も面接すらしてもらえない人がテレビで紹介されてました。
あなたのような人はいくらでもいます。
延長するかしないかはハローワークの判断によります。
まだまだ甘いです。
50社以上履歴書送っても一度も面接すらしてもらえない人がテレビで紹介されてました。
あなたのような人はいくらでもいます。
延長するかしないかはハローワークの判断によります。
失業保険について教えてください。
失業保険はもらい始めてから正社員で就職すれば終了すると思いますが、ほかの会社にアルバイトやパート(フルタイムではなく雇用保険も未加入)で入った場合はどうなるんでしょうか?
給料額によって終了になるのか、即終了になるのかどうなんですか?
また、失業保険をもらい始めて、退職前と同じ会社にアルバイトやパート(これもフルタイムではなく、雇用保険も未加入)で入社した場合はどうなるんですか?
ちなみに退職はすべて自己都合の場合とします。
失業保険に詳しい方教えてください。
失業保険はもらい始めてから正社員で就職すれば終了すると思いますが、ほかの会社にアルバイトやパート(フルタイムではなく雇用保険も未加入)で入った場合はどうなるんでしょうか?
給料額によって終了になるのか、即終了になるのかどうなんですか?
また、失業保険をもらい始めて、退職前と同じ会社にアルバイトやパート(これもフルタイムではなく、雇用保険も未加入)で入社した場合はどうなるんですか?
ちなみに退職はすべて自己都合の場合とします。
失業保険に詳しい方教えてください。
ご質問の内容では、毎回の「認定日」に申告するパートやアルバイト等で就労した労働時間や収入によって変わります。
雇用保険の加入をしないという条件の場合、通常の勤務であれば「1週間に20時間未満の労働時間」になると考えられますので、それだけですぐに雇用保険の失業給付は支給終了にはなりません。
ただ、シフトの関係で「契約は20時間未満だが、結果として1週間に20時間以上となる」ことは多々あることです。
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)は通常4週間(28日間)です。
この4週間の就労について認定日に申告しますが、「労働時間の平均が1週間で20時間以上」となれば、4週間分は全て「失業給付の基本手当は不支給」となります。
また、1日4時間未満の就労については、認定対象期間に収入があった場合には認定日に申告する必要があります。
この場合、1日当たりの就労による収入金額によっては減額支給、さらに収入金額が多い場合は就労した日数分が「不支給」となります。
不支給となっても、所定給付日数が無くなるわけでは無く、「受給期間満了年月日」まで「不支給分の日数」は繰り越しされていきます。
上記のことは念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
雇用保険の加入をしないという条件の場合、通常の勤務であれば「1週間に20時間未満の労働時間」になると考えられますので、それだけですぐに雇用保険の失業給付は支給終了にはなりません。
ただ、シフトの関係で「契約は20時間未満だが、結果として1週間に20時間以上となる」ことは多々あることです。
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)は通常4週間(28日間)です。
この4週間の就労について認定日に申告しますが、「労働時間の平均が1週間で20時間以上」となれば、4週間分は全て「失業給付の基本手当は不支給」となります。
また、1日4時間未満の就労については、認定対象期間に収入があった場合には認定日に申告する必要があります。
この場合、1日当たりの就労による収入金額によっては減額支給、さらに収入金額が多い場合は就労した日数分が「不支給」となります。
不支給となっても、所定給付日数が無くなるわけでは無く、「受給期間満了年月日」まで「不支給分の日数」は繰り越しされていきます。
上記のことは念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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