60歳以上の失業給付金の単価について
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。
失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。
失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
年金は満額支給になると思われますので社会保険事務所で見積もりを取り、ハローワークで給付額の見積もりを取って
金額の多いほうの支給を受ければよいと思います。
これが一番よい方法で、ここで質問などの方法ではまったく役に立ちません。
雇用保険の給付には就職活動の実績が必要ですから、就職の意思が低い人には結構厄介です。
金額の多いほうの支給を受ければよいと思います。
これが一番よい方法で、ここで質問などの方法ではまったく役に立ちません。
雇用保険の給付には就職活動の実績が必要ですから、就職の意思が低い人には結構厄介です。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
結婚による他県への転居のために先月末に会社を退職しました。
失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。
いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。
いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
その3ヶ月間のことは聞かれることはないでしょうし、聞かれても適当にごまかしていれば済みます。
ただし、受給終了が退職日の1年後を超えると、その部分は無効になります。それを計算して、間に合うようにハローワークに行って下さい。失業確認の7日間というものも計算に入れなければなりません。離職票に結婚のために転居退職と記入されていれば、受給待機はなしですが。
もし退職日が9月30日で、失業保険を6ヶ月分もらえることになっているのであれば、12月1日に行けば間に合います。1月では無効になる部分が生じます。また受給が始まっても認定日にハローワークに行かないと、その期間分(約1ヶ月)が後ろにずれることになります。いかなる事情があっても、とにかくタイムリミットは1年です。十分気をつけて下さい。
5598758さんの回答は安易に過ぎます。もらい損ねが生じるかもしれませんよ。
ただし、受給終了が退職日の1年後を超えると、その部分は無効になります。それを計算して、間に合うようにハローワークに行って下さい。失業確認の7日間というものも計算に入れなければなりません。離職票に結婚のために転居退職と記入されていれば、受給待機はなしですが。
もし退職日が9月30日で、失業保険を6ヶ月分もらえることになっているのであれば、12月1日に行けば間に合います。1月では無効になる部分が生じます。また受給が始まっても認定日にハローワークに行かないと、その期間分(約1ヶ月)が後ろにずれることになります。いかなる事情があっても、とにかくタイムリミットは1年です。十分気をつけて下さい。
5598758さんの回答は安易に過ぎます。もらい損ねが生じるかもしれませんよ。
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
>延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
失業保険手続き。パートで2カ月弱働いていた会社で雇用保険をかけていました。この度、雇用期間満了につき退職したのですが、退職の際「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者資格取得確認通知」「離職票1」「離職
票2」をもらいました。が、求職者給付を受けるには働いていた月数が足りません。この場合、現時点でハローワークでの手続きは必要ですか?それとも退職の際の書類は求職者給付を受ける資格を満たすまで自分の手元においておけばいいのですか?手続きがよくわからないので詳しい方教えて下さい。
票2」をもらいました。が、求職者給付を受けるには働いていた月数が足りません。この場合、現時点でハローワークでの手続きは必要ですか?それとも退職の際の書類は求職者給付を受ける資格を満たすまで自分の手元においておけばいいのですか?手続きがよくわからないので詳しい方教えて下さい。
それ以前にどこかで働いてれば期間をつなげることも出来ますが、それが無いのであれば、そのまま大切に保存しておいて下さい。1年以内に再就職した場合期間がつながりますし、そこを短期で辞めた場合、その離職票が必要になる場合もあります。2年間は保存しておいて下さい。
職業訓練校に通ってる間はずっと失業保険は貰えるのですか?それと私は失業中ですが失業者が優先で職業訓練校には入れるのですか?
既に雇用保険の支給期間が終わっている場合は職業訓練に通っても支給されません。また、既に雇用保険の延長を受けている場合は、訓練期間中に支給が終了する場合があります。それ以外でまだ給付日数が残っている場合でしたら受講中に給付日数がなくなっても、訓練終了までは延長されます。
職業訓練は現在お仕事をされている方は受講することができません。同じ失業者同士の場合は、雇用保険対象の訓練の場合は雇用保険がない方も受講できますが、雇用保険の被保険者が優先して受講できます。
職業訓練は現在お仕事をされている方は受講することができません。同じ失業者同士の場合は、雇用保険対象の訓練の場合は雇用保険がない方も受講できますが、雇用保険の被保険者が優先して受講できます。
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