掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。

私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
失業保険の保険金受給基準は、
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
11月末で仕事を辞めました。失業保険の申請はいつまでにすればいいでしょうか?会社からまだ書類を貰っていません。宜しくお願いします。
離職票が届いたら、それをもって職安へ行きます。
1週間くらいで届く筈です。
健康保険、年金の手続はしましたか?
任意継続は辞めて20日以内ですよ。
1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。

仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。

ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。

1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?

以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。

よろしくお願い致します。
求職中に傷病手当をもらっている(受給申請の用紙のコピーがある)、あるいは診断書が出せる(休職期間中すべて)ならその期間については省いて考える事が出来ます。
つまり1年求職しているなら、普通は過去2年ですが実質3年まで遡及できると言うことです。
会社を退職したのですが その後に必要な手続(保険の切り替え 失業保険)を全くせず 自分で処理をした次第であります 退職後もうすでに4か月が過ぎようとしていますが未だに離職票 退職証明書等も作成せず 失
業保険もまだ給付されず 年末調整にしても 源泉徴収票を渡さず税務署から指導をして頂いていること 離職票作成についても 作成もしていないにも関わらず 「発送した」と言っていること ウソばっかり言っていること こちらについても 職安から行政指導(作成するように)している状態です 何か良い方法はないでしょうか 困っています
話がぐちゃぐちゃです。

会社を辞めたのはどなたですか?

貴方が辞めたのなら、離職票や源泉徴収票などを準備するのは会社

ですよ。離職票を持ってハローワークへ行き、源泉徴収票その他を

税務署に提示して確定申告をします。

退職にあたっての会社と貴方の立場や役割をきちんと整理して下さい。
雇用保険についての質問です。失業手当がもらえるのかどうか教えてください。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があること、です。
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。

今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。

但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
以前務めていた会社を自己退社し 失業保険を貰える直前に今の会社に正規社員として入社しました。失業保険から一時金が出るとの事でしたが、今の会社が雇用保険の手続きをまだ しておらず 一時
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。

説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。

また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
大変な会社に入社してしまいましたね?
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。

失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。

それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
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