失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
再度お願い致します

まずですが・・・
>職場で会ったときの彼女をしっかり観察することに重点を置く
という点です。

彼女は僕のジムへ来たお客様で、そこで話をして
「これからヨガの先生としてスタートする事になり、今後の身の振り方が解らない・・・」
という事からアドバイスを送った感じで知り合いました
なので職場で会う事はありません

僕の性格上、白黒はっきりつけて仕事に集中したいのが、どうしてもあります
気が短いのでどうしようもないのですが・・・この辺りが恋愛向きでは無いのかもしれません
彼女はヨガの先生になるために、仕事を辞めています
失業保険を受給中でアルバイトはしてますが

長時間の労働は失業保険の受給に引っかかります

実は以前に「忙しいって」もらしてました
もちろん仕事以外の家庭の事情もあるのだと思いますが
体調を崩したのも、友達との沖縄旅行らしく
離職中に沖縄へ行き体調を崩し、それから半月長引いてます

離職中に何をしているのかって言う感じですし、
言葉は非常に悪いですが、太ってしまうのには私生活の乱れが原因のはずです
自己管理できないのは嫌いですし、ここまでの彼女は自己管理不十分な感じがしてます

どうしても、人として尊敬できない人は無理ですし
何より、前の片思いで女性不審になっている気がします・・・
以前にドタキャンを3回されました
今回のドタキャンで前の思いをして不快です・・・

暇が出来たらメールしてという感じで終了してますが、職場で会う事もないので
今後、どうしたら良いのか解りません
彼女を気になっているのは間違いありません
ただ、彼女の考えが良く解らず困ってます

誘いずらいですし、暇が出来たらって彼女は恋愛に不器用だって言ってたので
下手したら、もう連絡が無いと思います。

自分のような物に相応しい人は居ないとさえ思ってます
彼女と前の女性は違うのは解ってますが、数日前には前向きだったのに、手のひら返しでどうにも言葉が信用できません

どうしたら良いでしょうか?
なるほど、職場は同じではないのですね・・・

確かに、難しい女性ですね、彼女は(笑)
まあ、一見難しくなさそうな女性こそ、小悪魔とも言えますけど・・・

えーと、結論から言うと、だったら引き続き時々誘ってみては?というところです。
彼女に対して気になっている、でも反応が微妙で解らない、自己管理できていなさそうでそこは許せない、
でも、やっぱり気になっている。

気になっている以上、彼女を知る努力をしたほうがすっきりすると思います。つきあうとか、そういうことは急がなくていいと思いますが、知人以上友人未満くらいの状態で何度か声をかけてみてもいいと思うのです。

もしかしたら、すごく自分に自信が無いタイプかもしれませんよ。
そして沖縄旅行中に、友人にあなたのことを相談して、「振られた直後の寂しさから誘ってきているだけなんじゃない?」とか言われれば、鵜呑みにしてしまって、それで急に態度が変わったのかも。
自信が無いと、身近の影響力のある人(家族や友人)に振り回されがちです。友人からの誘いも断りにくく、外食が多いとか、ストレスが多く食に走りがちとか、彼女の体形にもそういうメンタルが影響している可能性はあります。
でも仕事を変えて、しかもヨガインストラクターともなれば、彼女自身がそういう自分を変えたいと願っているのではないかと思います。
でも、急には変われない・・・自信が無い・・・のではないでしょうか。

私はあなたの長所は、ある意味その決断力/行動力だと思っていますので、やはり、少なくとももう1回くらいは、あなたから彼女を誘ってもいいと思います。
その後体調とか仕事とかどうですか、食事でもどうですか?忙しくて無理なら断ってくれていいから、とか。そのくらいのお誘いでいいので。
そして、今モヤモヤしていることを、直接彼女と話して、確かめていくといいと思います。

気になっているなら、結局動くしかありませんよね。
今まで、そうされてきたでしょう?
それで、行動するときに、期限や条件を設ける。以前のときもそうでしたが、あと2回はこちらから連絡してみよう、3ヶ月くらいは彼女の生活や体型が変わるか見守ろう、(これはご自分で回数や期限を設定されたらいいと思いますが、例えばです)とか。

あなたの決断力と行動力を持ってすれば、こうやって制限や条件を設けた際に、きちんと行動し、結果を出し、ダメなら気持ちを切り替える、こういう自己管理がきちんとできると思うのです。

あなたにふさわしい人は、必ずいますよ!
あなたにとってまだまだ問題点の多い彼女ですら、居心地の良さという美徳があるのです。
あなただって頑固かもしれませんし性急かもしれませんが、その分決断力と行動力があります。

行動してこそあなたの価値があるような気がしてきました^^
これは適当な意見じゃないですよ、悩んでいても結論が出ないと思うのです。でも結論出さずにのんびり構えるタイプでもないと思います。
だからまず考え、そして行動し、それから分析し、次の行動を検討する。

今ある「気になる、どうしよう、このまま放置できない」という感情を大事にして、まず一旦動いてみてはどうでしょうか。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
早急です。失業保険に詳しい方!!お願いします!!

福岡在住で22歳です。

4月にハローワークで失業保険の手続きをして5/12に最初の認定を受けました。
(この時点ではまだ給付はありません)

次の認定日が8/4なんですが、5/18~7/6までアルバイトをしていまして、17万ほどの収入がありました。(体を壊してドクターストップになってしまい、7/6で辞めました)
今現在は治療のため働いていません。

そしてこれから地元(熊本)に帰りゆっくり治療することになり、8/4の認定日に来れないということを相談したら、「次の認定日が9/1なので8/4を不認定にして8/31までに1度来られましたら次回は認定されます」と言われました。

そこでいくつか質問があります。

①8/4にハローワークになんとか行けるのであれば認定受けてた方がいいですか??
アルバイトをして収入があったのですがその場合でもそれまでの失業保険は少しでも受給してもらえるのですか??

②認定されるには8/4までに3回求職活動していないといけないんですよね??アルバイトしたのは求職活動に入らないですよね??

②次は9/1ですがその間に2回求職活動しないといけないんですよね??
最寄のハローワークでなく県外のハローワークで求職活動してもカウントされますか??


よろしくお願いします。
ドクターストップとのことですが、働ける状態なんですか?まずは、そこが問題なので、解決して下さい。例えば通院治療をしながら、「就労できる状態」だとかかりつけの医師の診断がある場合なら、問題はないと思います。
ただし、しおりに備え付けの診断書用紙に、かかりつけの医師に記載してもらうことが必要です(失業給付での傷病手当や、失業給付期間中の病気・ケガで、就労できず、失業給付の期間を延長する場合)。
傷病手当金を貰う場合は、失業給付は貰えません。
①失業給付を貰うのが遅いか、早いかだけです。失業認定をしてみないと分かりません。
②はい、もちろんです。
③ハローワークによって異なります。求職活動はできますが、雇用保険関連は全て、住民票がある住所地を管轄するハローワークでの手続きとなります。わざわざ来ないといけません。
しかし、住民票の異動を伴う転居がある場合は、管轄のハローワークが変わります。
法律上は、住民登録がある住所地に住む義務があります。雇用保険の手続きも、住民登録がある住所地を管轄する、ハローワークになっています。
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